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出入国人員携帯物検疫管理弁法

  2012年8月2日、国家質量監督検験検疫総局は、『出入国人員携帯物検疫管理弁法』を(以下、本弁法という)を公布し、2012年11月1日から実施を決定した。本弁法の要諦を纏めると下記の通りです。

一、背景

 ここ数年来、中国の出入国人員数は大幅に上昇した。2011年、中国全土の出入国人員数は4.11億人に達した。各地出入国検験検疫機構は交通工具、出入国人員通路、荷物の受取所、または託送処など現場で、出入国人員の携帯物から大量の各種類の入国禁止物、有害生物を検出した。中国の生態環境、農業生産及び人民の健康を守ることを理由に当局は現行法を見直し、本弁法を公布した。

二、検疫申告

 出入国者は下記の物品を携帯する場合、申告及び検験検疫機構の検疫を受けなければならない。

(1)入国の動植物、動植物産品及びその他の検疫物

(2)出入国の生物品種資源、危機に瀕している野生動植物及びその他の産品

(3)出国の国家重点保護の野生動植物及び産品

(4)出入国の微生物、人体組織、生物製品、血液及び血液製品などの特殊物品

(5)出入国の死体、遺骨等

(6)疫病区から被伝染病或いは伝染病の伝播する恐れのある出入国の荷物及び物品

(7)国家質検総局が決めた検験検疫機構に申告し、検疫を受けるべきその他の携帯物

 

三、携帯禁止

 下記の物品は入国者が携帯してはならない。

(1)動植物病原体 (菌、毒種などを含む)、寄生虫及びその他有害生物

(2)動植物疫病が流行している国家或いは地区における関連動植物、動植物産品

(3)動物死体

(4)土壌

(5)中華人民共和国への携帯および郵送による入国を禁止する動植物及びその他の産品目録にある物質

(6) 「中華人民共和国絶滅危惧野生動植物輸出入管理条例」に決められた入国禁止廃棄物、放射性物質及びその他禁止する入国物質

 

四、ペットの入国

 携帯入国のできる動物は犬或いは猫(以下、ペットという)に限り、且つ各人は毎回1匹しか携帯入国できない。

 入国者はペットを携帯入国する場合、検験検疫機構に対して出国先の国家或いは地区機構が発行した有効な検疫証明書及び予防注射証明書を提出しなければならない。また、ペットにチップ或いはその他の有効な証明を備えなければならない。

 入国したペットは30日間の隔離検疫観察を受けなければならない。

 

五、法律責任

出入国者は本弁法に違反した場合、検験検疫機構より以下の罰則を受ける。

 

違法責任

罰金

 

 

動植物、動植物産品及びその他の検疫物を携帯し、下記の行為のいずれかに当たる場合

(1) 検験検疫機構に申告すべきであるが、申告しなかった。

(2) 申告した動植物、動植物産品及びその他の検疫物が実際と合致しない。

(3) 本法に基づく検疫審査手続きをしなかった。

人民幣5000元まで

 

 

下記の違法行為のいずれかに当たる場合

(1)      検疫、衛生処理を拒否した。

(2)        衛生検疫証明を偽造、変造した。

(3)      検験検疫機構の許可を経ず勝手に荷物の積卸をした。

人民幣100元から5000元まで

検験検疫機構の許可を経ず、勝手に入国し、越境動植物、動植物産品及びその他の検疫物を運送工具から積卸をしたり、配送したりした。

人民幣3000元から3万元まで

動植物検疫証明、検印、マーク、シールを偽造、変造し、公安機関に移送すべきであるが、犯罪には該当しない。

人民幣2万元から5万元まで

廃棄物を携帯し、申告せず、勝手に出入国しようとした場合。

人民幣5000元から3万元まで

 

 

   新主要法令

 

法  律  名  称

施行日

1

国家質量監督検験檢疫総局の「出入国人員携帯物検疫管理弁法」に関する解釈(『重要法規解説』をご参照下さい)

2012/11/01

2

国家税務総局の「廃棄電器電子産品処理基金徴収管理規定」の配布についての公告

2012/07/01

3

国家工商総局の「流通領域商品品質監督弁法」の配布についての通知

2012/08/21

4

国家税務総局の「企業政策性移転所得税管理弁法」の配布に関する公告

2012/10/01

5

中国全人代常務委員会の「中華人民共和国民事訴訟法」の修正に関する決定

2013/01/01

 

 

※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。