外商投資企業にかかわる持分出資に関する商務部の暫定規定
2012年9月21日、商務部は「外商投資企業にかかわる持分権出資に関する商務部の暫定規定」(以下、本規定と略称する)を公布し、2012年10月22日から施行した。以下、本規定について解説します。
一、 適用範囲
本規定では、中国国内外の投資家(以下「持分出資者」と総称する)はその所有する中国国内企業(以下「持分企業」と総称する)の持分を出資とし、外商投資企業(以下「被投資企業」と総称する)を設立し、または変更する行為は本規定を適用し、(1)新設会社形態による外国投資企業の設立、(2)増資による非外国投資企業から外商投資企業への変更、(3)増資による外商投資企業持分の変更を含むと明記した。
二、持分権出資の条件
本規定は、出資として用いる持分は、権利所属が明確であり、権利能力が完全であり、かつ法による譲渡が可能である。持分企業が外商投資企業である場合は、当該企業は法による批准のもと設立され、外商投資産業の政策に合致しなければならない。
三、持分出資不可の状況
以下のいずれの状況に該当する場合、持分を出資に用いてはならない。
1、持分企業の登記資本が払込未了。
2、 持分に既に抵当権が設定されている。
3、 持分が法によって凍結されている。
4、 持分企業の定款(契約)に譲渡不可の旨が約定されている。
5、 前年度の外商投資企業連合年間検査を通過しなかった、または合格しなかった外商投資企業の持分。
6、 不動産企業、外商投資性会社及び外商投資ベンチャー(持分)投資企業の持分。
7、 法律、行政法規或いは国務院の決定の規定により、持分譲してはならない理由がある。
8、 法律、行政法規或いは国務院の決定の規定により譲渡不可とされている。
四、持分権出資の制限
本規定では、持分出資後、被投資企業及び持分企業並びに当該企業が直接または間接に持分を有する企業は「外商投資方向指導規定」、「外商投資産業指導目録」及びその他の外商投資関連規定に適合しなければならない。関連規定に適合しない場合、持分出資を申請する前に関連資産もしくは業務を分離し、または持分を譲渡しなければならない。国内外の投資家は、持分出資の方式で外商投資管理を回避してはならない。被投資企業の株主全体の持分出資金額及びその他の非貨幣財産の財産評価の合計は、その登録資本の70%を上回ってならない。
五、持分権出資の手続き
本規定は、持分出資は被投資企業の批准機関によって批准された後、持分企業が外商投資企業である場合、以下の事由に従い手続きをする。
1、持分出資後、持分企業の株主に外国投資家が存在する場合、当該持分企業は被投資企業に注記した「外商投資企業批准証書」により、「外商投資企業投資家持分権変更に係る若干の規定」に基づいて権限のある審査批准機関に申請し、出資として用いる持分の所有者を被投資企業に変更する。
2、持分権出資後、持分企業の株主の中に外国投資家が存在しない場合、当該持分企業は被投資企業に注記した「外商投資企業批准証書」により、「外商投資企業投資家持分権変更に係る若干の規定」などに基づいて審査批准或いは届出手続きを行い、審査批准機関に自らの「外商投資企業批准証書」を返上し、または変更しなければならない。
六、結び
商務部が本規定を公布、施行する狙いは、外商投資企業の持分出資行為を規範し、投資便利性を高め、外国投資家の更なる対中投資を促進しようとするものと言えるだろう。
新主要法令 |
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
商務部の「商務部の外商投資企業持分権出資に関する暫定規定」『重要法規解説』をご参照下さい) |
2012/10/22 |
2 |
中共中央組織部、人力資源と社会保障部など五部門の外国籍ハイレベル人材の来中国為のビザ及び居留便利提供に関する問題の通知 |
2012/09/28 |
3 |
国家品質監督検験検疫総局の輸出食品原料品種目録届出管理の公布実施に関する公告 |
2012/10/08 |
4 |
中国証券監督管理委員会の外資証券公司設立持分参入規則 |
2012/10/10 |
5 |
国家安全監管総局の危険化学品経営許可関連事項に関する通知 |
2012/10/17 |
6 |
国務院の欠陥自動車回収管理条例 |
2013/01/01 |
7 |
公安部の自動車運転免許申請取得及び使用規定 |
2013/01/01 |
8 |
環境保護部の危険化学品環境管理登記弁法(試行) |
2013/03/01 |