国家外貨管理局の直接投資外貨管理政策の更なる改善及び調整に関する通知
2012年11月19日、国家外貨管理局は「国家外貨管理局の直接投資外貨管理政策の更なる改善及び調整に関する通知」(以下、「通知」という)を公布し、12月17日より実施された。本稿では以下の通りその概要を述べます。
一、 目的
外貨管理局は現行の外国企業の直接投資外貨管理関連政策や管理手続きを総点検し、合計35項目の行政審査の取消し、14項目の行政審査の簡素化を表した「通知」を公布実施し、外国投資の事前審査手続きの大幅軽減、登記を主とする外商の直接投資外貨管理方式の実現、リスク予防手段の強化、同時に投資の利便性の向上を図り、更に実体経済に役立つことを目的とする。
二、 調整内容
1、一部直接投資項目の管理手順を取消した。直接投資に関わる口座の開設、入金、決済及び外貨購入支払許可の取消、直接投資の一般業務の国内外貨振替許可の取消、外国投資者の国内での合法的な所得の再投資許可の取消、減資資本金の確認書の取消、外商投資性公司の国内再投資の外貨登記及び資本金払込の確認書の取消。
2、更に現有の管理手続きを簡易化した。直接投資項目の外貨口座類別の簡易化、資本金決済の管理手順の簡易化、外商投資企業の資本金確認書及び株式譲渡の外資の外貨登記手順の簡易化、審査書類の大幅な削減、取扱期限の短縮化。
3、更なる直接投資項目の資金運用の制限を緩和する。直接投資項目の外貨口座開設数及び異なる地域での口座開設の制限の緩和、直接投資項目の異なる地域での外貨購入及び支払制限の緩和、国外融資資金源泉及び融資主体資格制限の緩和、国内主体による国内外貨融資の対外貸付の許可、外商投資企業によるその国外親会社への貸付の許可。
4、外国投資者が中国国内の合法的所得を利用し、再投資する際の審査認可手続きを取消した。外商投資性公司及び外国投資者の国内の合法的な所得による増資、再投資の場合、被投資企業による外貨局での外貨登記後、銀行は外貨局登記情報によって企業のために資金振替の処理を行い、会計事務所も登記情報によって、企業のために資本金払込確認書の手続きを行う。
5、企業は外国投資者による中国側持分の譲受業務を取り扱う場合、口座開設の許可及び資本金払込の許可が不要、外国投資者が国外から外貨を払込み持分譲渡金の全てを支払う場合、企業による外貨管理局での外国投資者の中国側持分譲受の外貨の登記手続が不要となる。また、銀行が国内資産の口座に資本入金の届出を行った後、外貨管理局は関連情報システムを通じて自動的に外国投資者の中国側出資持分譲受による出資確認登記を完了する。
新主要法令 |
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
国家外貨管理局の「国家外貨管理局の直接投資外貨管理政策の更なる改善及び調整に関する通知」(『重要法規解説』をご参照下さい) |
2012/12/17 |
2 |
国務院の中華人民共和国道路運輸条例 |
2012/11/09 |
3 |
国務院の中華人民共和国税収徴収管理法実施細則 |
2012/11/09 |
4 |
国務院の企業名称登記管理規定 |
2012/11/09 |
5 |
財政部の企業会計準則解釈第5号の配布に関する通知 |
2013/01/01 |
6 |
国家安全監督管理総局の危険化学品安全使用許可証実施弁法 |
2013/05/01 |
※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。