「国家税務総局の輸出貨物労務付増値税及び消費税関連問題に関する公告」の解読
2013年11月13日、国家税務総局は「国家税務総局の輸出貨物労務付増値税及び消費税関連問題に関する公告」(以下、「本公告」と略称)を発表し、2014年1月1日より施行することを決めた。本稿では本公告の内容を下記のとおり解読してみます。
一、主な内容
1.内容の明確化
(1)輸出税金還付資格の取消に関する認定
本公告は、輸出税金還付(免除)を精算せず、輸出企業税金還付(免除)資格認定を取り消すことができる2種類の状況を明確にした。
(2)委託加工計画配分率の補足
本公告は、2種類の委託加工計画分配率の確定方法を明確にした。
(3)「合法有効な仕入証票」の補足
本公告は、いくつかの特殊業務の実状に対して「合法有効な仕入証票」を補足した。
(4)税金還付(免除)の申請延期と免税申告に関する規定
本公告は、該当輸出貨物がその他の免税条件を満たした場合、輸出企業あるいはその他の単位は、許可された翌月に免税を申告しなければならず、申告しなかった場合は、増値税の徴税政策が適用されると規定している。
2.追加内容
(1)あらゆる税金還付(免除)政策適用放棄の規定の追加
本公告は、輸出会社はあらゆる税金還付(免除)政策に関わる輸出貨物労務の税金還付(免除)適用を放棄し、かつ増値税免税政策あるいは徴税政策の適用を選択することができるが、一旦放棄した場合、36か月以内は変更してはならないと定めている。
(2)加工貿易委託加工費の税金還付(免除)管理の完備
本公告は、委託加工の加工貿易輸出会社が税金還付(免除)を申告し、提供した加工費領収書が加工貿易手帳上に明記された加工会社が発行したものでない場合、主管税務機関に書面で説明するほか、税関発行の証明書を提供しなければならない。さもなければ、かかる加工賃の控除または税金還付(免除)の申請をしてはならないものとしている。
(3)本公告は、通関を経過し特種地域に搬入または販売する貨物に対して規定に従って外貨を受け取る証票を提供する場合、人民元を受け取る証票を提供することができると定めている。
(4)「貨物輸出代理証明書」の発行管理の強化
本公告は、受託企業が「貨物輸出代理証明書」を発行する際、委託者の主管税務機関が署名した「貨物輸出委託証明書」を補足提供しなければならないと定めている。
(5)対外貿易の輸出を国内向け貨物販売徴税とみなす管理の強化
本公告は、対外貿易企業は「輸出貨物の国内販売転換証明書」を発行する際、規定の証票資料及び販売税金の記帳証票コピーを提供しなければならないとしている。
(6)輸出税金還付証票資料及び備案証票の管理の強化
本公告は、商品検査、税関、外貨管理部門は輸出企業の資料が虚偽またはその内容が不実であると発見された場合、かかる出口貨物に増値税を課する政策を適用すると定めている。
二、新主要法令
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
国家税務総局の「国家税務総局の輸出貨物労務付増値税及び消費税関連問題に関する公告」について『重要法規解説』をご参照下さい) |
2014/01/01 |
2 |
国家税務総局の企業修繕費支出企業所得税税前控除問題に関する公告现行有效外汇管理主要法规目录(截至2013年7月31日) |
2013/01/01 |
3 |
工業と情報化部の「工業企業知識産権管理指南」配布に関する通知 |
2013/11/08 |
4 |
国家安全監督管理総局の生産安全事故調査処理における関連問題規定の配布に関する通知 |
2013/11/20 |
5 |
最高裁の司法公開三大プラットホーム建設に関する若干意見 |
2013/11/21 |
6 |
最高裁の人民法院によるインタネットでの裁判文書公布に関する規定 |
2014/01/01 |
※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。