加工貿易内販徴税手続集中処理に関する公告
税関総署は、2013年12月16日、「加工貿易内販徴税手続集中処理に関する公告」(以下、公告という)を公布し、2014年1月1日より施行する。本稿では、その概要を以下の通りに取り纏めました。
一、背景
税関総署は、国際貿易摩擦、生産コスト増、為替リスクなど不利な国際貿易環境に立たされ、業態転換及びレベルアップを図ろうとしている加工貿易企業を支援し、国内外2つの市場への更なる進出に導くため、全国B類及びそれ以上の加工貿易企業に対して内販納税集中処理手続の措置を全面的に普及、実施する公告の制定、実施を決定した。
二、適用企業
1、加工貿易内販の集中徴税とは、条件を満たした加工貿易企業が加工貿易の保税貨物の内販を先行した後、主管税関に内販の徴税手続きを集中して行うことである。
2、税関特殊監督区域内企業(H帳簿企業)、区域外ネットリンク監督企業(E帳簿企業)は既存の規定により内販の納税手続きを集中して行い、区域外ネットリンク監督のB類及びそれ以上の企業は公告により内販納税手続を集中して行う。
3、企業が以下のいずれかにあてはまる場合、税関は取扱わない。
(1)密輸に係わり、違法で税関による立案調査、査察、案件未結審の場合。
(2)期限を過ぎ、加工貿易手帳の照合の未申告の場合。
(3)管理の混乱で、税関より整頓を要求され、改正期間中の場合。
三、申請と担保
企業は集中納税モデル方式で内販手続を行う場合、前もって税関に「集中処理内販納税手続状況表」を提出し、かつ規定によって相応しい担保を提供しなければならない。
AA、A類企業は担保を供する必要がないが、B類企業は有効な担保として、税関保証金または期限付銀行保証状を提供することができる。
四、集中処理期限
企業は加工貿易貨物の内販後、当月月末前に主管税関に「加工貿易内販徴税連絡状」を集中して取扱い、かつ手帳の有効期限を越えてはならない。
五、集中納税の終了
内販集中納税適用中の加工貿易企業が以下のいずれかにあてはまる場合、内販集中納税の適用は終了する。
(1)企業が密輸、違法に係り、税関による立案調査、査察、案件が未結審の場合。
(2)企業が1年の内、毎月の実際の内販徴収金額が予定納税金額を2回以上上回り、速やかに税関に関連手続を行わなかった場合。
(3)企業が加工貿易貨物の内販後、税関の許可を得ず規定の時間内に主管税関に集中申告手続を行わなかった場合。
(4)企業が加工貿易貨物の内販先行後、規定で定められた商務主管部門「加工貿易保税輸入部材内販批准書」及びその他の許可書を提出しなかった場合。
(5)企業が手帳満期後に速やかに申告照合手続をしなかった場合。
(6)管理混乱で税関より改善を要求された場合。
(7)企業がC、D類に降格された場合。
(8)企業が自主的に資格の終了を申請した場合。
六、特別許可
加工貿易企業は内販商品の中に許可証管理の商品がある場合、相応しい許可書を取得した後、税関に内販集中申告の手続を行わなければならない。
七、新主要法令
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
税関総署局の「加工貿易内販徴税手続集中処理に関する公告」について『重要法規解説』をご参照下さい) |
2014/01/01 |
2 |
財政部の「零細社増値税及び営業税免除に関する会計処理規定の通知」の配布现行有效外汇管理主要法规目录(截至2013年7月31日) |
2013/12/24 |
3 |
質検総局、税関総署の「出入国検験検疫機構の検験検疫実施輸出入商品目録」及びHSコード連動調整に関する公告 |
2013/12/30 |
4 |
環境保護部、税関総署の「中国の輸出入厳格制限有毒化学品目録」(2014)の配布に関する公告 |
2013/12/30 |
5 |
商務部、税関総署の2014年自動輸入許可管理貨物目録の公布 |
2013/12/30 |
6 |
商務部の「2014年輸出許可書管理貨物レベル別許可発行目録」の配布に関する公告 |
2013/12/31 |
7 |
商務部の国境を跨る人民幣直接投資の関連問題に関する公告 |
2014/01/01 |
※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。