「国家税務総局の小型・零細企業所得税半減徴収範囲の拡大関連問題に関する公告」について
2014年4月18日、国家税務総局は「国家税務総局の小型・零細企業企業所得税半減徴収範囲の拡大関連問題に関する公告」(以下、「公告」という)を公布、実施する。その公告の要点は以下の通りです。
一.優遇内容、範囲
1.小型・零細企業に対し、適用範囲を年間納税所得額6万元以下から10万元まで拡大し、その所得額の50%に対し、税率については、税法に定めた25%から20%に引き下げ、企業所得税を納付するというもの。
2.規定の条件に合う小型・零細企業(帳簿調査による徴収、或いは確定徴収方式を採用する企業を含む)が、商務部と財政部の同意を得た上で、企業所得税優遇政策を享受することができる。
3.小型・零細企業が享受する優遇政策の管理方法は、従来の審査許可の管理方式から届出方式に切り替える。
4.政策の執行期間の締め切り日を2016年12月31日までとする。
二.享受方法
1.定率徴税の小型・零細企業に公告の規定に基づいて執行する。
2.定率徴税の小型・零細企業に簡易徴税方法を採取し、直接優遇政策を与え、年度終了後も関連資料を提出しなくて済むものとする。
三.管理方式の簡素化
小型・零細企業の優遇政策は従来の審査許可方式から届出方式に変更する。具体的手順としては条件に合う小型零細企業は年度中間納税の際、自ら優遇を計算、享受することができる。年度末終了の所得税申告書を提出する際に、従業員数及び資産総額状況を税務機関に届出すればよい。
四.優遇享受の条件
小型・零細企業は優遇政策を享受するには以下の条件を充足しなければならない。
小型・零細企業の該当条件
業種 |
従業員数 |
資産総額 |
製造業 |
100人以下 |
3,000万人民元以下 |
非製造業 |
80人以下 |
1,000万人民元以下 |
五.新主要法令
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
国家税務総局の「国家税務総局の小型・零細企業企業所得税半減徴収範囲の拡大関連問題に関する公告」『重要法規解説』をご参照下さい) |
2014/04/18 |
2 |
税関総署の「通関作業ペーパーレス化改革工作の更なる推進関連事項に関する公告」 |
2014/04/01 |
3 |
国家税務総局の「期限過ぎ輸出税金還付(免除)未処理で延期処理可能できる関連問題に関する公告」 |
2014/04/04 |
4 |
財政部、国家税務総局の「小型・零細企業企業所得税優遇政策関連問題に関する通知」 |
2014/04/08 |
5 |
国家外貨管理局の「多国籍企業外貨資金集中運営管理規定(試行)の公布に関する通知」 |
2014/04/18 |
6 |
国務院の「中華人民共和国商標法実施条例」 |
2014/05/01 |
7 |
税関総署の「加工貿易貨物廃棄処置関連問題に関する公告」 |
2014/05/01 |
8 |
国家税務総局の「委託投資情況下受益所有者認定問題に関する公告」 |
2014/06/01 |
9 |
国家食品薬品監督管理局の「食品薬品行政処罰プロセス規定」 |
2014/06/01 |
10 |
国家質量監督検験検疫総局の「質検総局の「輸入食品不良記録管理実施細則」の配布に関する公告」 |
2014/07/01 |
※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。