工商行政管理総局の「商標法実施条例」の改定内容についての解説
2014年5月1日より施行される3回目の改定後の「商標法」(以下「商標法」という)の着実な実施に合わせて、国務院が「商標法実施条例」(以下「条例」という)を改訂した。「条例」は「商標法」の関連条項を詳細化し、商標出願者による速やかな商標出願の利便性を図るための条項が多く設けられている。「条例」の主要な内容については以下の通りである
一.音声商標の出願条件の明確
「商標法」は、保護の対象を拡大し、登録上必要な表記の「可視性」という要求を削除し、音声商標を出願登録が可能な表記の範疇に追加することを明確にした。その規定に合わせて、「条例」は音声標識を商標として出願する条件を明確に定めている。それらの形式用件には主として(1)願書において声明すること、(2)商標の使用方式を説明すること、(3)要求に合致する音声見本を提出すること、(4)音声商標の説明を行うこと、(5)商標の説明は音声見本と一致することが含まれるものとする。
二.データ通信による書類発送日付の確定
「商標法」は商標登録出願の関連書類を書面方式、あるいはデータ通信方式によって提出することができると定める。「条例」はデータ通信方式をインターネット方式として定めるものとする。
また、「条例」は当事者がデータ通信方式で書類を提出した日付を、商標局あるいは商標審査委員会の電子システムへの届け出の日付とする。商標局、商標審査委員会がデータ通信方式で当事者に発送する場合、書類が発送された日より15日が経過した後、当事者に発送済とみなす。
三.出願分割の操作プロセスの明確化
「商標法」では「一商標多区分」制度が導入された。出願者が出願登録する商品又はサービスが部分的に法律上の障壁に遭った場合、それ部分には影響を与えず、次のステップの登録プロセスに進み、できるだけ早く商標専用権を確立させるために、「条例」は相応の出願分割制度を設けている。
四.出願書類の送達日付の計算方法の明確化
「条例」は商標登録の出願期日を除いて、当事者が商標局、あるいは商標審査委員に書類、あるいは資料を提出する期日について、郵政企業以外の速達会社を通じて提出する場合には速達企業の受取発送日に準ずるものとする。
五.商標異議の具体的なプロセスの整備
「商標法」における商標登録異議制度の整備に合わせて、「条例」には商標異義申立の受理可否の条件が追加され、商標局は一部の指定商品を含める商品について商標登録が認められなかった場合、異議プロセスの法定期間満了後当事者が新しい証拠を提出する原則を明確にした。それは、期間満了後に発生、あるいは当事者がその他の正当理由をもって期間満了前に提出できなかった証拠を、期限満了後提出した場合に、商標局が証拠を相手当事者に交付し、且つ真偽の程を確認した上で採用することができる。
六.商標使用許可届出の具体的な要求の明確化
「条例」は「許可契約の届出」を「許諾の届出」に変更し、3ヶ月の期限を取消し、「許可人が許可契約の有効期間中商標局に届け出し、かつ届出資料を提出する」に変更し、更に、届出資料が登録商標の許可人、被許可人、許可期間、使用許可の商品あるいはサービスの範囲などの事項を説明しなければならないことを明確にした。
七.新主要法令
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
11 |
国家工商行政管理総局の「商標法実施条例」の改定内容について |
2014/05/01 |
22 |
国家工商行政管理総局の「新版商標登録ネット申請システムの使用に関する通知」现行有效外汇管理主要法规目录(截至2013年7月31日)
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2014/05/01 |
33 |
環境保護部弁公庁の「危険廃棄物経営許可審査工作下放完備に関する通知」 |
2014/05/12 |
44 |
国家発展改革委員会の「外商投資プロジェクト許可及び届出管理弁法」 |
2014/05/17 |
55 |
国家工商行政管理総局の「ネット交易プラットフォーム経営者社会責任履行案内の配布に関する公告」现行有效外汇管理主要法规目录(截至2013年7月31日)
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2014/05/28 |
16 |
国家工商行政管理総局の「商標評価審査規則」 |
2014/06/01 |
27 |
商務部の「外商投プロジェクト審査最善化の展開に関する公告」现行有效外汇管理主要法规目录(截至2013年7月31日)
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2014/08/01 |
※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。