重要法規解説~小型零細企業の企業所得税半額徴収範囲の更なる拡大の実行の関連問題に関する国家税務総局の公告~
国家税務総局は小型零細企業の発展を支持するため、2015年9月10日付「小型零細企業の企業所得税半額徴収範囲の更なる拡大の実行の関連問題に関する公告」(以下、「公告」という)を公布し、2015年10月1日より施行した。本公告は計6条で構成され、その主な内容は以下の通りである。
一.適用対象の拡大
2015年10月1日から2017年12月31日にかけて、規定に定める条件に合致する小型零細企業は、帳簿検査徴収か査定徴収かを問わず、いずれも財税(2015)99号に定める小型零細企業所得税優遇政策(以下、「半額徴税政策」という)を享受できる。
二.自社申告
規定に定める条件に合致する小型零細企業は、自ら申告し、半額徴税政策を享受できる。
三.企業所得税優遇政策
企業が、予納する際に半額徴税政策を享受するための条件は、以下の通りである。
1.帳簿検査徴収企業
前納税年度に小型零細企業の条件に合致する場合、それぞれ以下の通り、実施する。
(1)実際の利益をもって企業所得税を予納し、予納する際に累計利益が30万元以下の場合、半額徴税政策を享受できる。
(2)前納税年度に課税すべき所得額の平均額をもって企業所得税を予納する場合、予納する際に半額徴税政策を享受できる。
2.定率徴収企業
前納税年度に小型零細企業の条件に合致し、予納する際に課税すべき累計所得額が30万元以下の場合、半額徴収政策を享受できる。
3.定額徴収企業
優遇政策の規定に基づいて定額を引き下げる必要がある場合、主管税務機関は関連手続に従って調整を行い、従来の弁法に基づいて徴収する。
4.前納税年度に小型零細企業の条件に合致しない企業
予納する際に当年度は小型零細企業の条件に合致すると見込まれる場合、半額徴税政策を享受できる。
5.今年度新設された小型零細企業
予納する際に、累計利益或いは課税すべき所得額が30万元以下の場合、半額徴税政策を享受できる。
四.条件に合致しない場合
企業は予納する際に半額徴税政策を享受したが、所得税確定申告を行う際に規定に定める条件に合致しない場合、関連規定に従って税金を追納する。
五.従来政策との整合性
小型零細企業が2015年第4四半期の予納と2015年度所得税確定申告を行う際に、従来の政策との整合性について、次の通り実施する。
1.次のいずれかに合致する場合、全て半額徴税政策を適用する。
(1)年間累計利益又は課税すべき所得額が20万元以下の小型零細企業
(2)2015年10月1日以降に設立された、年間累計利益又は課税すべき所得額が30万元以下の小型零細企業
2.2015年9月30日以前に設立された、年間累計利益又は課税すべき所得額が20万元超で30万元以下の小型零細企業は、2015年9月30日以前とそれ以降の利益又は課税すべき所得額を分割計算し、且つ以下の規定に基づいて処理する。
(1)2015年9月30日以前の利益又は課税すべき所得額は企業所得税法第28条に定める、税率20%をもって企業所得税を徴収する優遇政策(引下げ税率政策)を適用する。10月1日以降の利益又は課税すべき所得額は半額徴税政策を適用する。
(2)財税(2015)99号の規定に基づき、小型零細企業の2015年10月1日から同年12月31日にかけての利益又は課税すべき所得額は、2015年10月1日以降の経営月数がその2015年度の経営月数に占める割合によって計算する。その計算公式は次の通りとする。
(2015年10月1日から12月31にかけての利益額又は課税すべき所得額)
=(年間累計利益又は課税すべき所得額)×(2015年10月1日以降の経営月数÷2015年度経営月数)
なお、2015年度新設企業の経営開始月は、税務登記日付に当たる月をもって計算する。
6.主要法令
№ | 法 律 名 称 | 施行日 |
1 | 小型零細企業企業所得税半額徴収範囲の更なる拡大の実行の関連問題に関する国家税務総局の公告 | 2015/10/01 |
2 | 財政部、国家税務総局の「固定資産原価償却加速企業所得税政策の更なる完備に関する通知」 | 2015/01/01 |
3 | 国務院弁公庁の「金融リース業健康発展促進に関する指導意見」 | 2015/09/01 |
4 | 国家税務総局の「「三証(注:営業許可証、税務登記証、組織機構番号証)統合」登記制度改革の貫徹に関する通知」 | 2015/09/10 |
5 | 財政部、国家税務総局の「小型零細企業所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知」 | 2015/10/01 |
6 | 国家税務総局の「納税人識別番号基準の改定に関する公告」 | 2015/10/02 |
7 | 国家工商行政総の「ネット商品及びサービス集中促販活動管理暫定規定」 | 2015/10/02 |
※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。