重要法規解説~「全国範囲内での加工貿易業務審査許可の取消に関する商務部、税関の公告2016年第45号」
2016年8月25日、商務部、税関は、「全国範囲内での加工貿易業務審査許可の取消に関する商務部、税関の公告2016年第45号」を連名で配布、2016年9月1日から施行する。本公告は合計6条から構成され、その主な概要は以下の通りである。
1、背 景
加工貿易は中国の対外貿易の重要な柱の一つではあるが、現在、中国経済成長は新しい状態に入って、国際競争の激化、企業生産コストの増加によって、かつての伝統的な競争の優位性が次第に失われている。本公告の実施は、こうした新情勢に対応し、企業の競争力の向上と業務効率のアップの為である。
2、主な内容
(1)商務主管部門による加工貿易契約の審査と加工貿易保税輸入部材あるいは完成品の国内販売転換の審査を廃止する。各級商務主管部門による「加工貿易業務批准証」、「企業加工貿易業務ネットオンライン管理監督批准証」と「加工貿易保税輸入部材内販批准証」、並びに税関特殊監督区域管理委員会による「輸出加工区貿易業務批准証」と「輸出加工区深度加工業務転換批准証」の交付を廃止する。
(2)加工貿易業務の企業は、商務主管部門あるいは税関特殊監督区域管理委員会の発行した有効期限内の「加工貿易企業経営状況と生産能力証明」(添付ファイルを参照)を持参し、税関に加工貿易の手冊(帳簿)の開設(変更)の手続きを申し込み、税関は関係許可証書をチェックせず、且つ、「加工貿易企業経営状況と生産能力証明」に掲載する税目範囲(即ち商品コード番号前4桁)により手冊の開設(変更)を行なう。取扱の禁止または制限にかかる加工貿易商品に関して、企業は商務部の批准書類を取得後、税関に関連業務を行なうものとする。
(3)税関特別監督区域外の加工貿易保税輸入部材または完成品の内販に転じる場合、税関は法による税金と税金遅延納付の利息を徴収する。輸入部材は許可証管理にかかる場合、企業は税関に関連証明書類を提出しなくてはならない。
3、利 点
(1)企業の手冊の申請、変更及び国内販売の申請手順と時間の簡素化
(2)手冊の申請のCA証書費用と運営費用の節約
(3)企業の内販の申請許可リスクの消失
4、問 題 点
本公告はすでに施行されたが、全国各地の税関は依然としてシステムの作業調整の問題に直面して、例えば南京税関では加工貿易統一プラットフォームの設置を推進し、蘇州園区税関では加工貿易システムと商務部門の一体化に必要な新しい作業の適応のために調整中と報道された。
5、留 意 点
手冊申請の取消後、企業が自ら加工貿易業務の関連書類を作成する際の正確さが税関より一層求められる。
最近の主要法令
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
「全国範囲内での加工貿易業務審査許可の取消に関する商務部、税関の公告2016年第45号」(『重要法規解説』をご参照下さい) |
2016/10/01 |
2 |
財政部、税関総署、国家税務総局の「動漫企業の生産用品開発動漫輸入税収政策に関する通知」 |
2016/01/01 |
3 |
国務院の「実体経済企業コスト引下げ工作方案の配布に関する通知」 |
2016/08/08 |
4 |
国家食品薬品監督管理総局の「食品安全信用情報管理弁法の配布に関する通知」 |
2016/08/22 |
5 |
国家食品薬品監督管理総局の「許可証と食品経営許可証統合後食品経営許可条件関係事項の通知」 |
2016/08/22 |
6 |
国家工商行政総局の「地方工商と市場管督部門に商標登録申請受理を委託する暫定規定」の配布に関する通知 |
2016/09/01 |
7 |
国家食品薬品監督管理総局の「食品生産許可審査通則の配布に関する通知」 |
2016/10/01 |
8 |
国家品質監督検験検疫総局の「輸入化粧品国内受取人登録、輸入記録と販売記録の管理規定」の配布に関する公告 |
2017/03/01 |
以 上
※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。