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優秀な外国籍大卒の中国での就業の許可に関する人力資源社会保障部などの通知

 人的資源社会保障部、外交部と教育部は、「人材発展体制メカニズム改革の深化に関する意見」を徹底的に実行するために、一部無職歴の優秀な外国籍大卒の中国での就業を許可するよう「外国人の中国での就業管理規定」によって、2017年1月6日付け「優秀な外国籍大卒の中国での就業の許可に関する人力資源社会保障部などの通知」の公布、実施を決めました。本稿はその概要を以下の通り取りまとめました。。

1.適用範囲

 外国籍大卒は中国国内大学で修士以上の学位を取得、且つ卒業1年以内の外国留学生、および海外有名な大学で修士以上の学位を取得、かつ卒業後1年以内の外国籍卒業生を含む。

 

2.審査条件

 外国籍大卒は中国で就職する場合、以下の条件を備えなければならない。

(1) 年齢18歳以上、身体は健康である。

(2) 犯罪記録がない。

(3) 学習成績は優秀で、平均の成績点数は80点(百点制)を下回らず、あるいはB+/B(等級制)以上、在学中は不良行為の記録がない。

(4) 相応しい学歴と学位の取得

(5) 確定した雇用先があり、任用する職場は学んだ専門に合致している。給与が原則に現地都市の会社在職職員平均の給料を下回らず、具体的な標準は各省レベル人的資源社会保障部門が就職市場及び導入する人材仕事の需要によって合理的に確定する。

(6) 有効なパスポートあるいはパスポートの代用ができるその他の国際旅行証明書類を所持する。

3、取扱手順

 使用者は、条件に合致する外国籍大卒を招聘する場合、現地人的資源社会保障部門あるいは外国専門家管理の一本化部門に申入れ、そして以下の資料を提出しなければならない。

(1) 採用予定者の履歴証明

(2) 採用意向書(意向給与を含む)

(3) 採用理由報告(現地公共就職と人材サービス機関によって発行された国内労働者向けの公開求人情報の30日掲載満了の証明書を含む)

(4) 採用予定者の健康状況の証明

(5) 採用予定者の無犯罪記録の証明

(6) 採用予定者の取得した学歴学位の証明資料

(7) 採用予定者の中国出身校の発行した在学中に不良行為の無い記録と成績証明

人的資源社会保障部門あるいは外国専門家管理の一本化部門は規定に従って審査し、条件を満たす外国留学生に対し、外国人就業証(あるいは労働許可証は、以下同じ)を交付する。外国人就業許可証を取得した海外大卒は、規定に従ってZビザのほか、入国後に外国人就職証明を取得する。

4、その他の事項

 外国人就業証の有効期間は初回1年とする。使用者は、就業期限満了の外国籍大卒を再任する場合、規定に従って審査手続きの上、継続して任用することができる。但し、期限は5年を超えてはならない。外国籍大卒の納付した個人所得税が希望給与の納税額を下回り、あるいは使用者が支給予定のその給与が規定の基準より低い場合、就業証の更新を認めない。  外国籍大卒の中国での就職に割当枠の管理を実行する。各省レベル人的資源社会保障部門は本省企業の外国籍大卒を必要とする数量、現地における大卒の就職情勢などの要素に基づいて、本省の割当枠必要人数を申し込み、毎年12月1日前に人的資源社会保障部へ報告する。 

以  上

主要法令

 

法  律  名  称

施行日

1

「優秀な外国籍大卒の中国での就業の許可に関する人力資源社会保障部などの通知」『重要法規解説』をご参照下さい)

2017/01/06

2

国家工商行政管理総局の「新しく改定した「商標審査及び審査基準」の配布に関する公告」

2017/01/04

3

民政部、財政部、環境保護部などの「養老サービス業の管理監督緩和の推進加速に関する通知」

2017/01/23

4

国家外貨管理局の「外貨管理改革の更なる推進及び真実合法性審査の完備に関する通知」

2017/01/26

5

最高人民法院の「商標授権権利確認行政案件の審理若干問題に関する規定」

2017/03/01

6

国家食品薬品監督管理総局の「健康食品届出管理関連事項に関する通知」

2017/05/01

7

国家食品薬品監督管理総局の「「化粧品生産許可証」の統一使用関連事項に関する公告」

2017/07/01

 

※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。