国務院による「外資増長を促進する若干措置に関する 通知」についての解説
国務院は、2017年8月8日付の「外資増長を促進する若干措置に関する通知」(以下、通知という」を公布した。本稿では22条で構成された5つの方面から外資の増加を促す政策と措置を打出された概要を以下のとおり取りまとめる。
1、背景
ここ数年、日米欧韓などからの対中直接投資は鈍化傾向を見せている。外国対中直接投資の減少に歯止めをかけるために、国務院は相次いで自由貿易試験区におけるネガティブリストを更新し、122項目の外資投資規制を95項目に削減した。今回の新たな「通知」の公布は外商投資増を確保するために、対中直接投資の呼び水として、中国政府には、再度の改革、開放推進が求められているといえよう。
2、外資参入障壁の改善
(1)外資参入前の、内国民待遇(※1)にネガティブリスト管理制度を加えて実施し、自由貿易試験区で試行した外商投資ネガティブリストを、早急に全国に推進する。
(2)市場参入の対外開放の範囲を更に拡大し、専用車及び新エネルギー自動車製造、船舶設計、民間用飛行機の補修、ガソリンスタンド、銀行業、証券業、保険業などの分野の対外開放を持続的に推進する。
(※1)自国の領域内で,自国民に与える待遇と同様の待遇を他国の国民にも与えること。
3、財政金融支援政策の制定
(1)海外投資家の中国での持続的な投資拡大を奨励し、外資によるサービス貿易構造を改善する役割を発揮し、外資利用と対外投資との結合を促進する。
(2)外資の西部地区及び東北旧工業基地への移転を促し、外資誘致プラットフォームのインフラと重大なプロジェクトの建設を重点的に支援する。
4、国家級開発区の総合投資環境の改善
(1)国家級開発区に投資管理権限を十分に付与する。
(2)国家級開発区へのプロジェクトの実行と投資誘致の開拓を支持し、国家級開発区の産業セットサービス能力を高める。
5、外国人材の出入国の便利化
(1)外国人材の受入制度を改善し、積極的に国際ハイエンド人材を受け入れる。
(2)年内に外国人材のビザ実施細則を公表し、外国人材の評価基準を完備し、外国人材のビザ発給範囲を拡大し、有効期限を緩和する。
6、ビジネス環境の改善
(1)外資法律体系を改善し、外商投資サービスレベルを高め、海外投資家が自由に利益を海外送金することを保障する。
(2)外資の国内企業の合理化再編への参入を奨励し、外商投資企業の知的財産権の保護を改善し、研究開発の国際競争力を高め、外資政策の安定性と連続性を保持する。
以 上
最近の主要法令
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
国務院による「外資増長を促進する若干措置に関する通知」 『重要法規解説』をご参照下さい |
2017/08/08 |
2 |
国務院弁公庁の「国外ごみ入国禁止個体廃棄物輸入管理制度改革実施方案の配布に関する通知」 | 2017/07/18 |
3 |
環境保護部の「固定汚染源汚染排出許可分類管理名簿(2017年版)」 |
2017/07/28 |
4 |
商務部の「外商投資企業設立及び変更届出管理関連事項に関する公告」 |
2017/07/30 |
5 |
商務部の「外商投資企業設立及び変更届出管理暫行弁法(改定)」 |
2017/07/30 |
6 |
国家工商行政管理総局の「新しい情勢下企業登記業務をよくする関連問題に関する通知」 |
2017/07/31 |
7 |
国家工商行政管理総局の「企業名称使用禁止制限規則」「企業名称同様近似対比規則」の配布に関する通知 | 2017/07/31 |
8 |
税関総署、商務部の「加工貿易銀行保証金台帳制度の取消関連事項に関する公告」 | 2017/08/01 |
9 |
税関総署の「税金滞納金減免事項の更なる明確に関する公告」 | 2017/08/01 |
※本稿は、当事務所でアドバイザー契約をしている董弁護士の事務所で発行されている記事を一部加筆修正したものです。