「税務事項で「税務局に出向いて1回のみで済む(※1)」改革の推進に関する国家税務総局の通知」について
国家税務総局は、2018年2月27日付「税務事項で「税務局に出向いて1回のみ済む」改革の推進に関する通知」(以下、「通知」という)を公布し、同日に実施することを決めた。その概要を以下の通り取り纏めてみます。
(※1)原文は「最多跑一次」。今までは、手続きに何度も出向いていたのが、今後は1回だけで済むという意味。
1、背 景
長年にわたり、税務機関は納税者に対する手続の煩雑さ、審査許可期間の長さ、担当者の裁量の勝手さなどで納税者から不評を買っている。国家税務総局は、企業のビジネス環境を改善し、納税者の税務手続のコストを減らし、各税務出先機関の行政効率を引上げるために、内向きの改革を断行し、「通知」の公表と実施に踏み切った
2、納税手続簡素化の内容
(1)税務処理の「リスト」範囲内の事項に関しては、納税者は、資料を整えて、法定の受理条件に合致した場合、税務署の窓口に1回だけ出向いて済む。
(2)上記の「リスト」には報告類、領収書類、申告類、届出類、証明類の5大類105項目が含まれる。そのうち、
①報告類にある1-13の項目には、自然人納税人情報採集、税金控除登記、預金口座番号報告、増値税一般納税人登記など
②領収書類にある14-29の項目には、領収書種類確定、領収書発行最高金額審査許可、税関関税納付証憑データ採集など
③申告類にある30-78の項目には、増値税一般納税人申告、非住民企業所得税四半期納税申告、生産・経営納税人個人所得税自己納税申告、不動産税申告、城鎮土地使用税申告、財務会計報告提出など
④届出類にある79-98項目には、増値税優遇届出、企業所得税届出、輸出税金(免)還付届出、非住民個人税収協定待遇享受の取扱など
⑤証明類にある99-105項目には、納税済み証明発行、「非住民企業の企業所得税一括証明など
(3)国税、地税局は2018年3月前に社会に公告し、翌月1日から同時実施する。
(4)税務機関はインターネットオンラインによる税務処理、納税者の税務事項処理を完了する。
(5)各地情報化構築の進捗度、納税者の手続慣習などの差異を考慮し、インターネットオンラインのほか、郵送配達、訪問による税務を取り扱う方法を推進する。
以 上
最近の主要法令
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
国家税務総局の「税務事項で「税務局に出向いて1回のみで済む」改革の推進に関する通知」『重要法規解説』をご参照下さい) |
2018/02/27
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2 |
財政部、国家税務総局の「非営利組織免税資格認定管理関連問題に関する規定」 |
2018/01/01 |
3 |
最高裁の「「中華人民共和国行政訴訟法」の適用に関する解釈」 |
2018/02/08 |
4 |
税関総署の「保証金台帳「実転」管理事項から税関事務担保事項に変更する関係手続に関する公告」 |
2018/02/13 |
5 |
中共中央弁公庁、国務院弁公庁の「知的財産権審判領域改革創新の強化若干問題に関する意見」 |
2018/02/27 |
6 |
最高裁の「執行和解若干問題に関する規定」 |
2018/03/01 |
7 |
最高裁の「人民法院の仲裁裁定執行案件取扱若干問題に関する規定」 |
2018/03/01 |
8 |
最高裁の「執行担保若干問題に関する規定」 |
2018/03/01 |
9 |
国家インターネット情報弁公室の「マイクロブログ情報サービス規定」 |
2018/03/20 |
10 |
国家税務総局の「税収協定における「受益所有者」関連問題に関する公告」 |
2018/04/01 |
11 |
国家税務総局の「納税信用評価関連事項に関する公告」 |
2018/04/01 |
12 |
国家税務総局の「税収協定執行若干問題に関する公告」 |
2018/04/01 |