「個人所得税改正後の優遇政策継続問題に関する 財政部、国家税務総局の通知」
財政部、国家税務総局は「中華人民共和国個人所得税法」の改正版を貫徹するために、2018年12月27日付「個人所得税改正後の優遇政策継続問題に関する財政部、国家税務総局の通知」(以下、「本通知」という。)を公布、実施する。本稿では本通知のポイントを抽出し以下の通り取りまとめます。
1、年度一時賞与について
居民個人は、全年度一時賞与を取得し、「個人全年度一時賞与等取得の個人所得税計算徴収方法の調整問題に関する国家税務総局の通知」(国税発(2005)9号)に合致する場合、2021年12月31日までに当年度総合所得に合算せず、下記の計算公式で単独に計算納税する。
納付税額=全年度一時賞与収入*適用税率-速算控除額(下記4の総所得税率表を参照)
2022年1月1日から、居民個人が取得する年度一時賞与は当年度総合所得に合算、個人所得税を納付する。
2、労働関係解除、早期退職などの一時補償収入について
(1)個人は雇用企業と労働契約を解除し、取得した一時補償収入(雇用者が支給した経済補償金、生活補助金とその他の補助費を含む)は地元の前年度職員平均給料額3倍以内の部分について個人所得額を免除する。但し、3倍を超えた部分について当年度総合所得に合算せず、単独に総合所得税率表を適用し計算、納税する。
(2)個人は早期定年手続を行い、一時補助収入を取得した場合、以下の計算公式を適用する。
納税額={[(一時補助収入÷早期定年手続の完了から法定定年年齢までの実際年度数)-費用控除基準]*適用税率―速算控除額}*早期定年手続の完了から法定定年年齢までの実際年度数
3、外国籍個人手当補助について
2019年1月1日から2021年12月31日までの期間において、外国籍個人は、居民個人条件に合致する場合、個人所得税特別控除の享受、または「個人所得税若干政策問題に関する財務部、国家財務総局の通知」(財政(1994)20号)等の規定に従って住宅手当、語学習得手当、子供教育費等手当補助の免税優遇税策を選択することができる。但し、同時に享受することはできない。外国籍個人は一旦その何れかを選択した以上、一納税年度内は変更できない。
4、総合所得税率表
ランク |
毎月納税所得額 |
税率(%) |
速算控除額(元) |
1 |
3000元未満 |
3 |
0 |
2 |
3000元から12000元まで |
10 |
210 |
3 |
12000元から25000元まで |
20 |
1410 |
4 |
25000元から35000元まで |
25 |
2660 |
5 |
35000元から55000元まで |
30 |
4410 |
6 |
55000元から80000元まで |
35 |
7160 |
7 |
80000元以上 |
45 |
15160 |
最近の主要法令
№ |
法 律 名 称 |
施行日 |
1 |
「個人所得税改正後の優遇政策継続問題に関する財政部、国家税務総局の通知」(『重要法規解説』をご参照下さい) |
2018/12/27
|
2 |
国家市場監督管理総局の「食品経営許可改革業務の推進加速に関する通知」 |
2018/11/09 |
3 |
国家発展改革委員会、中国人民銀行、人力資源社会保障部の「社会保険領域における厳重な信用喪失の企業及びその関連人員に対する懲戒連合実施に関する覚書」の配布の通知 |
2018/11/22 |
4 |
財政部、税関総署、国家税務総局の「越境電子商務小売輸入税収政策の完備に関する政策」 |
2019/01/01 |
5 |
国家税務総局の「「重大な税収違法信用喪失事件情報公布弁法」の配布に関する公告」 |
2019/01/01 |
6 |
商務部、国家発展改革委員会、財政部などの「越境電子商務小売輸入監督管理関連業務の完備に関する通知」 |
2019/01/01 |